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解体業者の選び方
安いだけじゃダメ!知っておきたい選び方をご紹介します
解体業者の選び方って?
解体業者を選ぶとき、何を基準に選びますか?
「安いに越したことはない」とお考えの方が多いのではないでしょうか。
一生に1度あるかないかの解体工事、大切な財産にかかわる事です。
業者選びのポイントを押さえておきましょう。
解体業者選びのポイント
許可の保有
解体工事を行うには、建設業許可(解体工事業、土木一式、建設一式)または、
解体工事業登録が必要です。
※原則、
500万円未満の解体工事(税込):解体工事業登録
500万円以上の解体工事(税込):建設業許可の解体工事業
が必要となります。
許可の保有確認は工事を安心して依頼するための最優先事項です。
悪徳業者に騙されないためにも必ず確認しましょう。
会社所在地が的確か
どこにあるどういう会社なのかわからなければ、
安心して工事を依頼することができません。
賃貸マンションやアパートの一室、存在しない住所の場合は注意が必要です。
自社ビルや自社オフィスなどに事務所がある会社がオススメです。
マニフェストの管理が
きちんとされているか
「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」とは、産業廃棄物処理過程を記録するための書類のことです。
こちらから要望してもマニフェストの写しがもらえない場合は注意が必要です。
解体業者の中にはマニフェストを提出しない業者や不正に複製する業者、
マニフェストの存在すら知らない業者も実在しています。
そのような業者は工事で発生したごみを不法投棄している可能性も高く、
不法投棄していた場合、施主であるお客様(あなた)も罰則の対象となります。
保険への加入の有無
解体工事で事故が起きた場合、損害賠償を支払わなければならない
可能性もあります。
保険に加入していないと何も補償が無いので、多額の賠償金を支払
わなければなりません。
賠償金額が業者の支払い能力を超えた場合、依頼主にその責任が向
かう恐れもあります。
悪質業者を選んだ場合のリスク
安い見積を出し、追加費用を請求
依頼する側としては、少しでも安く済ませたいところですが、安さばかりを基準にするのは危険です。なぜなら、最初に安い見積を提示し、後から追加料金を請求してくる悪徳な業者も多く存在するからです。他の業者と比べて極端に安い見積を提示する業者には注意が必要です。
安い見積を出し、不法投棄をする
不法投棄をして経費を不当に削減するという業者が存在します。解体工事では、コンクリートガラや木くずなどの廃棄物が必ず発生します。こうした廃棄物は、処理場に運んで処理を行うことが義務付けられていますが、解体工事を安く済ませるために不法投棄をする悪徳な業者も未だに存在します。
解体現場に廃棄物を埋める
不法投棄と同様に、解体工事にかかる経費を不当に削減するために、廃棄物を同じ工事現場の地中に埋めてしまう悪徳業者も存在します。
建物を新築する場合は、基礎工事の際に地中を深く掘り下げます。この時に木くずやコンクリートガラなどが発見されると、それらを全て撤去しなくてはなりません。その場合、撤去にかかる費用を買主から売主へ賠償請求される可能性があります。
届出せずに解体を行う
解体工事を行う際には、官公庁に対する様々な届出が必要になります。例えば横浜市の場合、延べ床面積80㎡超えの解体工事の場合、工事の1週間前には市役所へ「建設リサイクル法に基づく届出書」を提出することが義務付けられています。また、解体工事に伴いやむを得ず重機等を道路上に止める際には、道路使用許可を警察署に届出なければなりません。こうした届出を怠った場合、役所から注意や勧告を受け、場合によっては施主に対する罰則が適用されることもあります。
近隣住民とのトラブル
解体工事では騒音や振動、砂ぼこりや道路の使用など、少なからず近隣住民の方にご迷惑をお掛けすることになります。
解体工事前には一般的に解体業者が主導して近隣住民の方々に挨拶回りや説明を行います。
しかし悪質業者の場合、工事前の近隣住民への挨拶や説明を怠ったり、無断で隣地に侵入、養生・防音シート不足などでご近所トラブルの発生に繋がることがあります。
解体現場に廃棄物を埋める
不法投棄と同様に、解体工事にかかる経費を不当に削減するために、廃棄物を同じ工事現場の地中に埋めてしまう悪徳業者も存在します。
建物を新築する場合は、基礎工事の際に地中を深く掘り下げます。この時に木くずやコンクリートガラなどが発見されると、それらを全て撤去しなくてはなりません。その場合、撤去にかかる費用を買主から売主へ賠償請求される可能性があります。
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〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町657-3
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